周南市議会 2019-09-10 09月10日-05号
◎行政管理部長(山本敏明君) 自衛官の募集協力におけます募集対象者名簿の提出につきましては、先ほど市長が申し上げましたように、今後も取り扱っていくこととしておりますけれども、具体的には自衛隊山口地方協力本部のほうから市長宛てに自衛官及び自衛官候補生の募集に関しまして、必要となる募集対象者情報の提供を受けて、その依頼を受けて事務を行っておるものでございます。
◎行政管理部長(山本敏明君) 自衛官の募集協力におけます募集対象者名簿の提出につきましては、先ほど市長が申し上げましたように、今後も取り扱っていくこととしておりますけれども、具体的には自衛隊山口地方協力本部のほうから市長宛てに自衛官及び自衛官候補生の募集に関しまして、必要となる募集対象者情報の提供を受けて、その依頼を受けて事務を行っておるものでございます。
まず、(1)法的根拠についてですが、自衛隊法第97条において、市町村長は、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行うと規定されており、その具体的な事務は、政令において定められております。
3月29日、自衛隊及び自衛官候補生の募集に関する情報提供についてという決裁文書で、紙媒体による名簿提供、対象を今年度の高校3年生に相当する者の住所、氏名、生年月日、性別を提供するとしています。そして、5月に行われる山口地本からの最終的な依頼に対する決裁として、まだ検討中とされています。
それとあわせて、自衛隊法施行令第120条で、防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができると載っています。これが根拠でございます。
自衛官及び自衛官候補生の募集に関し、必要となる募集対象者情報に関する資料の提出に係る根拠法令でございますが、自衛隊法第97条第1項では、「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う」と規定されております。
その自衛官募集事務の主な内容は、自衛官または自衛官候補生の募集に関する広報宣伝や、応募資格の把握などがございます。 言うまでもなく、自衛隊は我が国の防衛を初め、災害派遣、国際協力など崇高な任務を担っているだけに、強い使命感、責任感を持ち、いかなる状況下でも適切に対処できる人材を確保することが、国家の平和と国民の安心・安全確保に非常に重要であると考えております。
この自衛官募集事務につきましては、地方自治法第2条及び地方自治法施行令第1条により、「自衛官募集事務を第1号法定受託事務として国にかわって都道府県及び市町村がすべき事務」とされており、自衛隊法第97条において、「都道府県知事及び市町村長は政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う」と法律で定められている事務でございます。